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2009年6月 7日 (日)

改正薬事法の問題点  その2   すり替え

 登録販売者が誕生する以前には、「薬種商」という

資格がありました。たいてい、○○薬店という名称

で医薬品の販売に従事していました。また、医薬

品を扱う卸売り業に従事している方もおりました。

今回の改正で、薬種商は登録販売者に移行しまし

た。

この事が、今後どのような事態を引き起こすか、

きっとまだ誰も気付いていないでしょう。

薬種商は、店舗に従事する事を前提とした資格

でした。店舗というのは、社会的に承認されて

いなくてはなりません。少なくとも、土地や建物に

対して何らかの法的拘束を受けていなければ、

店舗は存在し得ません。当然、多くの法的責任が

発生します。つまり、薬種商販売業という資格には

個人に対してと公に対しての「義務と責任」が大きく

のしかかっていたのです。

しかし、登録販売者は、あくまでも個人に対しての

資格であり、義務と責任はすべて個人に集約され

ています。

その一方で、当然ものすごい権利を与えています。

簡単に医薬品販売業を開設する事が出来るという

事です。

これまでは、薬局、薬店等の医薬品販売業を開設

するには多くのハードルがありました。それは当然

です。人や動物の生命に直接的にかかわる医薬品

そを消費者に直接販売するのですから。

その立場は光にも闇にもなります。

医薬品を販売するという行為は、社会にとって極め

て有意義である一方、一つ間違えれば、ものすごい

害毒を撒き散らす事になります。

とりあえず、登録販売者は既存店舗における医薬

販売に限定しておき、今後数年の経験を経た後、

開設するためには、開設の為の審査や試験を課す

べきでしょう。

それ位、開設を厳しくしないと、登録販売者の資格

悪用する人が現れ、医薬品販売における様々な

事件多発するでしょう。

どのような悪事かは予想がつくのですが、実際に

行ってしまう人がいるといけないので、ここでは

沈黙します。

でも、きっと近いうちに新聞で話題になるでしょう。

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コメント

>今後数年の経験を経た後、開設するためには、開設の為の審査や試験を課すべきでしょう。

賛成です。
高校生が店舗でアルバイトして受験資格を取得し、18歳で登録販売者試験を受験する。
記憶力も十分、2~3ヶ月の勉強で合格、そして・・・
未成年者が管理者を務める店舗を開業。
成人の従業員が、何らかの事故を起こした場合、責任を取るのは未成年ですかね。

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